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日頃、中華料理をご愛顧いただき、ありがとうございます。

私共は、国が制定した「生活衛生法」に基づき、公衆衛生、食品衛生水準の向上と、経営に寄与することを目的とした、厚生労働省認可の全国の連合会組織です。

全国の中華料理組合は、ランチ、麺、料理などを召し上がっていただく、昔からの中華料理店、また、麺主体のラーメン専門店、そして、高級料理を宴席で供する 中華料理の専門店など、すばらしい食材と調理技術を駆使したお店の団体で、 組合員の各店では、食の安全・安心、そして、健康づくりを第一として、地産地消による手づくりをモットーに、地域の皆様に愛される店作りに励んでおります。

「医食同源」…中国4,000年の歴史と共に、育ち、完成した中華料理を更に進化させ、国内産地の野・山・海など、豊富で、すばらしい食材で活かす、新しい日本の中華料理づくりを目指して、日々努力を重ねております。
このサイトをご覧いただき、ご理解を深めていただければ幸いに存じます。
全国中華料理生活衛生同業組合連合会
会 長 : 光森 幸夫


厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(昭和32年6月法律第164号、略称:生衛法)で規定する飲食業、理・美容業、クリ-ニング業、ホテル・旅館業など18業種の営業を総称して、生活衛生関係営業(略称:生衛業)と呼んでいます。

これらの営業は、いずれも国民の生活に不可欠なサービスや商品を提供しており、公衆衛生の見地から国民の日常生活に密接に関係しているところから、これらの営業の経営の健全化、衛生水準の維持向上等を図ることにより国民生活の安定に寄与することを目的として、生衛法により営業者の自主的活動の促進、経営の健全化の指導など各種の行政施策が講じられています。

なお、生活衛生関係営業を営む場合は、いずれの営業も食品衛生法及び理容師法、旅館業法、クリ-ニング業法など個別の業法の規定により保健所の許可又は保健所への届出が必要とされています。

生衛法で規定する生活衛生関係営業は、次の18の営業となっています。

◆サ-ビス業
理容店、美容店、興行場(映画館)、クリーニング店、公衆浴場(銭湯)、ホテル・旅館、簡易宿泊所、下宿営業
◆飲食業
すし店、めん類店(そば・うどん店)、中華料理店、社交業(スナック・バーなど)、料理店(料亭など)、喫茶店、その他の飲食店(食堂・レストランなど)
◆販売業
食肉販売店、食鳥肉販売店、氷雪販売業(氷屋)

当組合も、生衛法に基づき認可された団体であり、徹底した衛生管理と環境改善をめざして、日々努力を重ねております。当組合参加店舗は、大手チェーンと違い、長年の修行で培われた高度な調理技術を誇るプロ集団です。安心してお召し上がり下さい。


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